入会規約
特定非営利活動法人 さばえスポーツクラブ定款(一部抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人さばえスポーツクラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福井県鯖江市宮前2丁目9番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自由に楽しく気軽に参加できて、互いに教え合い、学び合い、いつでもできる交流クラブという理念のもと、鯖江市民に対して、広くスポーツと文化にふれる機会を提供することにより、鯖江市における生涯スポーツの振興と文化を愛する市民風土の醸成、および地域づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子供の健全育成を図る活動
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人等
(2)一般会員 この法人が主催する事業に参加する目的で入会した個人または保護者等
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同した企業等
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第5章 総会
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項